刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十五条

(有期刑の加減の限度に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

新刑法第十四条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。この場合において、同条第一項中「無期拘禁刑」とあるのは「無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第二条の規定による改正前の第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、同条中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の懲役又は禁錮」とする。 一 併合罪として処断すべき罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるとき。 二 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為に刑法等一部改正法の施行前のものと施行後のものがあるとき。

第445条

(有期刑の加減の限度に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第445条 (有期刑の加減の限度に関する経過措置)

新刑法第14条の規定は、次に掲げる場合において、無期の懲役若しくは禁錮を減軽するとき、又は有期の懲役若しくは禁錮を加重し若しくは減軽するときにも、適用する。この場合において、同条第1項中「無期拘禁刑」とあるのは「無期の刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第67号)第2条の規定による改正前の第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)若しくは同法第2条の規定による改正前の第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)」と、同条中「有期拘禁刑」とあるのは「有期の懲役又は禁錮」とする。 一 併合罪として処断すべき罪に刑法等一部改正法の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるとき。 二 一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為に刑法等一部改正法の施行前のものと施行後のものがあるとき。

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