刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十六条

(拘留に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号

新刑法第十六条第二項の規定は、刑法等一部改正法の施行後に犯した罪に係る拘留について、適用する。

第446条

(拘留に関する経過措置)

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第六十八号)

第446条 (拘留に関する経過措置)

新刑法第16条第2項の規定は、刑法等一部改正法の施行後に犯した罪に係る拘留について、適用する。

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