刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百四十四条
(新旧の刑の軽重)
令和四年法律第六十八号
懲役、禁錮、旧拘留及び刑法等一部改正法第二条の規定による改正後の刑法(以下「新刑法」という。)第九条に規定する主刑の軽重は、死刑、懲役、拘禁刑、禁錮、罰金、拘留、旧拘留及び科料の順序による。ただし、無期の拘禁刑又は禁錮と有期懲役とでは拘禁刑又は禁錮を重い刑とし、無期禁錮と有期拘禁刑とでは禁錮を重い刑とし、有期拘禁刑の長期が有期懲役の長期を超えるときは拘禁刑を重い刑とし、有期禁錮の長期が有期の懲役又は拘禁刑の長期の二倍を超えるときは禁錮を重い刑とし、旧拘留の長期が拘留の長期の二倍を超えるときは旧拘留を重い刑とする。