こども家庭庁設置法 第七条
(こども家庭審議会)
令和四年法律第七十五号
こども家庭審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内閣総理大臣、関係各大臣又は長官の諮問に応じて、こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向けた基本的な政策に関する重要事項を調査審議すること。 二 前号に規定する重要事項に関し、内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に意見を述べること。 三 内閣総理大臣又は長官の諮問に応じて、次に掲げる重要事項を調査審議すること。 四 前号イに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に、同号ロからニまでに掲げる重要事項に関し内閣総理大臣又は長官に、それぞれ意見を述べること。 五 次に掲げる法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
2 こども家庭審議会の委員その他の職員で政令で定めるものは、内閣総理大臣が任命する。
3 前二項に定めるもののほか、こども家庭審議会の組織及び委員その他の職員その他こども家庭審議会に関し必要な事項については、政令で定める。