こども家庭庁設置法 第九条
(官房及び局の数等)
令和四年法律第七十五号
こども家庭庁は、内閣府設置法第五十三条第二項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第五十三条第二項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。
(官房及び局の数等)
こども家庭庁設置法の全文・目次(令和四年法律第七十五号)
第9条 (官房及び局の数等)
こども家庭庁は、内閣府設置法第53条第2項に規定する庁とする。
2 内閣府設置法第53条第2項の規定に基づきこども家庭庁に置かれる官房及び局の数は、三以内とする。