クラウド六法こども家庭庁設置法第二章 こども家庭庁の設置並びに任務及び所掌事務等第二節 こども家庭庁の任務及び所掌事務等第五条こども家庭庁設置法 第五条(資料の提出要求等)令和四年法律第七十五号長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。