こども家庭庁設置法 第五条

(資料の提出要求等)

令和四年法律第七十五号

長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

第5条

(資料の提出要求等)

こども家庭庁設置法の全文・目次(令和四年法律第七十五号)

第5条 (資料の提出要求等)

長官は、こども家庭庁の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、説明その他必要な協力を求めることができる。

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