こども家庭庁設置法 第八条

(こども政策推進会議)

令和四年法律第七十五号

別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。

2 こども政策推進会議については、こども基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

第8条

(こども政策推進会議)

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第8条 (こども政策推進会議)

別に法律の定めるところによりこども家庭庁に置かれる特別の機関は、こども政策推進会議とする。

2 こども政策推進会議については、こども基本法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。

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