クラウド六法こども家庭庁設置法第四十三条こども家庭庁設置法 第四十三条(政令への委任)令和四年法律第七十五号この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。