こども家庭庁設置法 第四十三条

(政令への委任)

令和四年法律第七十五号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第43条

(政令への委任)

こども家庭庁設置法の全文・目次(令和四年法律第七十五号)

第43条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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