障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第七条

(関係者相互の連携及び協力)

令和四年法律第五十号

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第7条

(関係者相互の連携及び協力)

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十号)

第7条 (関係者相互の連携及び協力)

国、地方公共団体、事業者その他の関係者は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策が効率的かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

第7条(関係者相互の連携及び協力) | 障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 | クラウド六法 | クラオリファイ