障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第五条

(事業者の責務)

令和四年法律第五十号

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。

第5条

(事業者の責務)

障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十号)

第5条 (事業者の責務)

事業者は、その事業活動を行うに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるようにするよう努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策に協力するよう努めなければならない。

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