障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第十六条
(調査研究の推進等)
令和四年法律第五十号
国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に関する調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(調査研究の推進等)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十号)
第16条 (調査研究の推進等)
国及び地方公共団体は、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に関する調査及び研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。