障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律 第十四条
(障害者からの相談及び障害者に提供する情報)
令和四年法律第五十号
国及び地方公共団体は、障害者からの各種の相談に応ずるに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう配慮するものとする。
2 国及び地方公共団体は、障害者に情報を提供するに当たっては、その障害の種類及び程度に応じてこれを行うよう配慮するものとする。
(障害者からの相談及び障害者に提供する情報)
障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十号)
第14条 (障害者からの相談及び障害者に提供する情報)
国及び地方公共団体は、障害者からの各種の相談に応ずるに当たっては、障害者がその必要とする情報を十分に取得し及び利用し並びに円滑に意思疎通を図ることができるよう配慮するものとする。
2 国及び地方公共団体は、障害者に情報を提供するに当たっては、その障害の種類及び程度に応じてこれを行うよう配慮するものとする。