困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第二条
(定義)
令和四年法律第五十二号
この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう。
(定義)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十二号)
第2条 (定義)
この法律において「困難な問題を抱える女性」とは、性的な被害、家庭の状況、地域社会との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性(そのおそれのある女性を含む。)をいう。