困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第五条
(関連施策の活用)
令和四年法律第五十二号
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。
(関連施策の活用)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十二号)
第5条 (関連施策の活用)
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を講ずるに当たっては、必要に応じて福祉、保健医療、労働、住まい及び教育に関する施策その他の関連施策の活用が図られるよう努めなければならない。