困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第十七条
(調査研究の推進)
令和四年法律第五十二号
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。
(調査研究の推進)
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十二号)
第17条 (調査研究の推進)
国及び地方公共団体は、困難な問題を抱える女性への支援に資するため、効果的な支援の方法、その心身の健康の回復を図るための方法等に関する調査研究の推進に努めるものとする。