困難な問題を抱える女性への支援に関する法律 第四条

(国及び地方公共団体の責務)

令和四年法律第五十二号

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。

第4条

(国及び地方公共団体の責務)

困難な問題を抱える女性への支援に関する法律の全文・目次(令和四年法律第五十二号)

第4条 (国及び地方公共団体の責務)

国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、困難な問題を抱える女性への支援のために必要な施策を講ずる責務を有する。

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