こども基本法 第九条

(こども施策に関する大綱)

令和四年法律第七十七号

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 こども施策に関する基本的な方針 二 こども施策に関する重要事項 三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

3 こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法第七条第一項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 二 子ども・若者育成支援推進法第八条第二項各号に掲げる事項 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第九条第二項各号に掲げる事項

4 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

5 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。

7 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。

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第9条

(こども施策に関する大綱)

こども基本法の全文・目次(令和四年法律第七十七号)

第9条 (こども施策に関する大綱)

政府は、こども施策を総合的に推進するため、こども施策に関する大綱(以下「こども大綱」という。)を定めなければならない。

2 こども大綱は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 こども施策に関する基本的な方針 二 こども施策に関する重要事項 三 前二号に掲げるもののほか、こども施策を推進するために必要な事項

3 こども大綱は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法第7条第1項に規定する総合的かつ長期的な少子化に対処するための施策 二 子ども・若者育成支援推進法第8条第2項各号に掲げる事項 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律第9条第2項各号に掲げる事項

4 こども大綱に定めるこども施策については、原則として、当該こども施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

5 内閣総理大臣は、こども大綱の案につき閣議の決定を求めなければならない。

6 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、こども大綱を公表しなければならない。

7 前二項の規定は、こども大綱の変更について準用する。

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