こども基本法 第二十条

(政令への委任)

令和四年法律第七十七号

前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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第20条

(政令への委任)

こども基本法の全文・目次(令和四年法律第七十七号)

第20条 (政令への委任)

前三条に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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