こども基本法 第五条
(地方公共団体の責務)
令和四年法律第七十七号
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(地方公共団体の責務)
こども基本法の全文・目次(令和四年法律第七十七号)
第5条 (地方公共団体の責務)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、こども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その区域内におけるこどもの状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。