こども基本法 第八条

(年次報告)

令和四年法律第七十七号

政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)第九条第一項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 二 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第七十一号)第六条第一項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第六十四号)第八条第一項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況

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第8条

(年次報告)

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第8条 (年次報告)

政府は、毎年、国会に、我が国におけるこどもをめぐる状況及び政府が講じたこども施策の実施の状況に関する報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。

2 前項の報告は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。 一 少子化社会対策基本法(平成十五年法律第133号)第9条第1項に規定する少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況 二 子ども・若者育成支援推進法(平成二十一年法律第71号)第6条第1項に規定する我が国における子ども・若者の状況及び政府が講じた子ども・若者育成支援施策の実施の状況 三 こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律(平成二十五年法律第64号)第8条第1項に規定するこどもの貧困の状況及びこどもの貧困の解消に向けた対策の実施の状況

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