こども基本法 第十六条

(こども施策の充実及び財政上の措置等)

令和四年法律第七十七号

政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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第16条

(こども施策の充実及び財政上の措置等)

こども基本法の全文・目次(令和四年法律第七十七号)

第16条 (こども施策の充実及び財政上の措置等)

政府は、こども大綱の定めるところにより、こども施策の幅広い展開その他のこども施策の一層の充実を図るとともに、その実施に必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

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