こども基本法 第四条

(国の責務)

令和四年法律第七十七号

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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第4条

(国の責務)

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第4条 (国の責務)

国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、こども施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

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