令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律 第一条

(定義)

令和四年法律第九十八号

この法律において「令和四年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいう。

第1条

(定義)

令和四年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文・目次(令和四年法律第九十八号)

第1条 (定義)

この法律において「令和四年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和四年度の一般会計補正予算(第2号)における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいう。

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