プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第二十一条

(権限の委任)

令和四年政令第二十五号

法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による農林水産大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定(法第五十五条第四項の規定にあっては、認定市町村に係る部分を除く。)による権限認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長 二 法第五十五条第四項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限経済産業局長

4 法第五十五条第一項から第三項まで及び第六項並びに第五十六条第一項から第三項までの規定による国土交通大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第十五号、第十八号、第八十六号、第八十七号、第九十二号、第九十三号及び第百二十八号に掲げる事務並びに同項第八十六号に掲げる事務に係る同項第十九号及び第二十二号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5 法に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第五十五条第四項から第七項まで並びに第五十六条第一項及び第三項の規定(法第五十五条第四項の規定にあっては認定市町村に係る部分を除き、法第五十六条第三項の規定にあっては多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長 二 法第五十五条第四項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限地方環境事務所長

6 法第五十八条第三項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第五十五条第六項の規定及び法第五十六条第三項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限は、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄する区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

第21条

(権限の委任)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二十五号)

第21条 (権限の委任)

法第55条第6項の規定及び法第56条第3項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による財務大臣の権限のうち、国税庁の所掌に係るものについては、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する国税局長(当該所在地が沖縄県の区域内にある場合にあっては、沖縄国税事務所長)又は税務署長に委任するものとする。ただし、財務大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

2 法第55条第1項から第3項まで及び第6項並びに第56条第1項から第3項までの規定による農林水産大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方農政局長又は北海道農政事務所長に委任するものとする。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

3 法に規定する経済産業大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める経済産業局長に委任するものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第55条及び第56条第1項から第3項までの規定(法第55条第4項の規定にあっては、認定市町村に係る部分を除く。)による権限認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者、再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する経済産業局長 二 法第55条第4項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限経済産業局長

4 法第55条第1項から第3項まで及び第6項並びに第56条第1項から第3項までの規定による国土交通大臣の権限は、認定プラスチック使用製品製造事業者等、指定調査機関、特定プラスチック使用製品多量提供事業者又は多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(国土交通省設置法(平成十一年法律第100号)第4条第1項第15号、第18号、第86号、第87号、第92号、第93号及び第128号に掲げる事務並びに同項第86号に掲げる事務に係る同項第19号及び第22号に掲げる事務に係る権限については、運輸監理部長を含む。)又は地方航空局長に委任するものとする。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

5 法に規定する環境大臣の権限のうち、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める地方環境事務所長に委任するものとする。ただし、環境大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第55条第4項から第7項まで並びに第56条第1項及び第3項の規定(法第55条第4項の規定にあっては認定市町村に係る部分を除き、法第56条第3項の規定にあっては多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限再商品化実施者、認定自主回収・再資源化事業者、多量排出事業者又は認定再資源化事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する地方環境事務所長 二 法第55条第4項の規定(認定市町村に係る部分に限る。)による権限地方環境事務所長

6 法第58条第3項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、法第55条第6項の規定及び法第56条第3項の規定(多量排出事業者に係る部分に限る。)による権限は、多量排出事業者の事務所、工場、事業場又は倉庫の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄する区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。

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