プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第二十条
(認定再資源化事業計画に係る再資源化に必要な行為の委託の基準)
令和四年政令第二十五号
法第五十一条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 あらかじめ、プラスチック使用製品産業廃棄物等を排出する事業者に対して、当該事業者に係る法第五十一条第二項に規定する行為を委託しようとする者の氏名又は名称(法人にあっては、その代表者の氏名を含む。)及びその者が認定再資源化事業計画に記載されていることを示して、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。 二 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれていること。 三 前号に規定する委託契約書をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。