プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十一条
(認定再商品化計画に係る再商品化に必要な行為の委託の基準)
令和四年政令第二十五号
法第三十七条第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 一 分別収集物の再商品化に必要な行為(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第三号及び第四号において同じ。)に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。 二 分別収集物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、分別収集物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。 三 委託契約には、再商品化実施者若しくはその施設が法第三十四条第四項第三号若しくは第四号に該当するに至ったとき、又は再商品化実施者が自ら分別収集物の再商品化に必要な行為を実施する者でなくなったときは、認定市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。 四 分別収集物の再商品化に必要な行為を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該分別収集物の再商品化に必要な行為の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。