プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十九条

令和四年政令第二十五号

法第四十八条第三項第三号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

第19条

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二十五号)

第19条

法第48条第3項第3号ホ及びヘの政令で定める使用人は、申請者の使用人で、前条各号に掲げるものの代表者であるものとする。

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