プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十二条

(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

令和四年政令第二十五号

法第三十九条第二項第二号及び第三号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

第12条

(自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二十五号)

第12条 (自主回収・再資源化事業計画の認定の申請者の使用人)

法第39条第2項第2号及び第3号の政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。 一 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所) 二 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、自主回収・再資源化事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

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