プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令 第十六条

(多量排出事業者の要件)

令和四年政令第二十五号

法第四十六条第一項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。

第16条

(多量排出事業者の要件)

プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二十五号)

第16条 (多量排出事業者の要件)

法第46条第1項の政令で定める要件は、当該年度の前年度におけるプラスチック使用製品産業廃棄物等の排出量が二百五十トン以上であることとする。

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