強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和四年政令第三十七号

第十四条

強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第七条第一項の権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた計画は、改正法の施行の時において現に改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下この条において「旧法」という。)第五十五条第一項の指定を受けた費用負担調整機関が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。 一 旧法第五十五条第二項に規定する業務に係る一切の権利及び義務は、改正法第二条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(次号において「推進機関」という。)が承継するものとすること。 二 旧法第五十五条第二項に規定する業務に係る権利及び義務の推進機関への円滑な承継に支障を生じさせないよう配慮されたものであること。