令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令 第四条
(特別負担調整基準率)
令和四年政令第百十二号
令和四年度における法第三十八条第五項の政令で定める率は、百分の五十・三三〇七九とする。
(特別負担調整基準率)
令和四年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金及び前期高齢者納付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令の全文・目次(令和四年政令第百十二号)
第4条 (特別負担調整基準率)
令和四年度における法第38条第5項の政令で定める率は、百分の五十・三三〇七九とする。