沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 第15条

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の全文・目次(令和四年政令第百六十七号)

第15条

沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(以下この項において「改正法」という。)附則第6条第2項の規定によりなお従前の例によるものとされた改正法第1条の規定による改正前の沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第14号)第43条第1項の規定により同項の認定の効力を有する者については、沖縄振興特別措置法施行令(以下この条において「令」という。)第17条の規定にかかわらず、改正法の施行の日から起算して六月を経過した日(その日までに、改正法第1条の規定による改正後の沖縄振興特別措置法(次項において「新法」という。)第41条第4項の規定による国際物流拠点産業集積計画の提出があった場合には、その提出があった日)において令第17条の申請書の提出があったものとみなす。ただし、主務大臣が同条の申請書の提出が必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する者であって、新法第43条第1項の認定を受けたものに対する令第19条第1項の規定の適用については、同項第3号中「一項認定事業者」とあるのは「一項認定事業者(当該事業認定を受けた際現に総合保税地域の許可を受けているものを除く。)」と、「又は一号認定事業者」とあるのは「又は一号認定事業者(当該事業認定を受けた際現に保税蔵置場等の許可を受けているものを除く。)」と、「受けている者」とあるのは「受けている者(当該事業認定を受けた際現に同法第50条第1項又は第61条の5第1項の届出をしているものを除く。)」とする。