ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令 第二条

(国際平和協力手当)

令和四年政令第百八十六号

ウクライナ被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

第2条

(国際平和協力手当)

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の全文・目次(令和四年政令第百八十六号)

第2条 (国際平和協力手当)

ウクライナ被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第9条第5項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第17条第1項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

3 前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第266号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

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