労働者協同組合法施行令 第一条
(労働者協同組合が行うことができない事業)
令和四年政令第二百九号
労働者協同組合法(以下「法」という。)第七条第二項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に掲げる労働者派遣事業とする。
(労働者協同組合が行うことができない事業)
労働者協同組合法施行令の全文・目次(令和四年政令第二百九号)
第1条 (労働者協同組合が行うことができない事業)
労働者協同組合法(以下「法」という。)第7条第2項に規定する政令で定める事業は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第88号)第2条第3号に掲げる労働者派遣事業とする。