労働者協同組合法施行令 第七条
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
令和四年政令第二百九号
法第五十三条第四項及び第七項(これらの規定を法第百十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項を電磁的方法(法第十一条第三項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。