労働者協同組合法施行令 第三条
(組合等の理事及び監事について準用する会社法の規定の読替え)
令和四年政令第二百九号
法第三十八条第三項の規定により組合の理事及び監事について会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百十八条第一項において準用する法第三十八条第三項の規定により労働者協同組合連合会(以下「連合会」という。)の理事及び監事について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十一条第三項の項中「監査会設置組合以外の組合の子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社」とあるのは「連合会の子会社(連合会が総株主(総社員を含む。)の議決権(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する議決権をいう。)の過半数を有する会社」と、同表第三百八十五条第一項の項中「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「同法」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法」と読み替えるものとする。