労働者協同組合法施行令 第二条

(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

令和四年政令第二百九号

法第三十二条第五項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

2 労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第三十二条第五項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

第2条

(組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

労働者協同組合法施行令の全文・目次(令和四年政令第二百九号)

第2条 (組合員以外の者からの監事の選任を要する労働者協同組合の範囲)

法第32条第5項の政令で定める基準は、事業年度の開始の時における組合員の総数が千人であることとする。

2 労働者協同組合(以下「組合」という。)の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人を超えることとなった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第32条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当しないものとみなす。

3 組合の事業年度の開始の時における組合員の総数が新たに千人以下となった場合においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該組合は、法第32条第5項の政令で定める基準を超える組合に該当するものとみなす。

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