労働者協同組合法施行令 第八条

(監査会について準用する会社法の規定の読替え)

令和四年政令第二百九号

法第五十四条第四項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第三百八十一条第三項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第三十二条第五項第二号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。

第8条

(監査会について準用する会社法の規定の読替え)

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第8条 (監査会について準用する会社法の規定の読替え)

法第54条第4項の規定により監査会について会社法の規定を準用する場合においては、同法第381条第3項中「子会社に」とあるのは、「子会社(労働者協同組合法第32条第5項第2号に規定する子会社をいう。)に」と読み替えるものとする。

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