労働者協同組合法施行令 第六条
(役員の責任を追及する訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
令和四年政令第二百九号
法第五十条(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により役員の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第四十五条第四項(同法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。