労働者協同組合法施行令 第十条
(組合等の解散及び清算について準用する会社法の規定の読替え)
令和四年政令第二百九号
法第九十四条第一項の規定により組合の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第一項の規定により連合会の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第四百七十五条第一号の項中「第八十条第一項第二号」とあるのは「第百二十二条第一項第二号」と、同表第四百七十八条第二項の項、第四百七十八条第四項の項及び第四百八十三条第四項の項中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法」と読み替えるものとする。
3 第四条の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十条第六項の規定により清算人会の招集について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の表第三百六十八条第一項の項中「各理事」とあるのは「各清算人」と、同表第三百六十八条第二項の項中「理事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
4 第五条第一項の規定は、法第九十四条第二項(法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する法第四十五条第九項の規定により清算人の同条第一項の責任について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五条第一項の表第四百二十六条第一項の項から第四百二十七条第一項の項まで、第四百二十七条第三項の項及び第四百二十七条第四項第一号の項から第四百二十七条第五項の項までの規定中「労働者協同組合法」とあるのは「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法」と、同表第四百二十七条第一項の項、第四百二十七条第二項の項、第四百二十七条第四項の項、第四百二十七条第四項第三号の項及び第四百二十七条第五項の項中「監事」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
5 法第九十四条第二項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により組合の清算人について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6 前項の規定は、法第百二十三条において準用する法第九十四条第二項の規定により連合会の清算人について会社法の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前項の表第三百八十一条第二項及び第三百八十五条第一項の項中「組合」とあるのは「連合会」と、同表第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)の項及び第三百八十六条第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の項中「労働者協同組合法第九十四条第二項」とあるのは「労働者協同組合法第百二十三条において準用する同法第九十四条第二項」と、「監査会設置組合以外の組合」とあるのは「連合会」と、同項中「労働者協同組合法第五十条」とあるのは「労働者協同組合法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と、「同法第五十条」とあるのは「同法第百十八条第一項において準用する同法第五十条」と読み替えるものとする。
7 法第九十四条第三項(法第五十七条第一項の規定により読み替えて適用する場合及び法第百二十三条において準用する場合を含む。)の規定により清算人の責任を追及する訴えについて会社法の規定を準用する場合においては、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは、「労働者協同組合法第九十四条第二項(同法第百二十三条において準用する場合を含む。)において準用する同法第四十五条第四項」と読み替えるものとする。