労働者協同組合法施行令 第四条
(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
令和四年政令第二百九号
法第四十条第六項(法第百十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
労働者協同組合法施行令の全文・目次(令和四年政令第二百九号)
第4条 (理事会の招集について準用する会社法の規定の読替え)
法第40条第6項(法第118条第1項において準用する場合を含む。)の規定により理事会の招集について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。