令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第六条

(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

令和四年政令第二百二十六号

派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。

第6条

(派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二百二十六号)

第6条 (派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の特例)

派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第65号)の規定の適用については、博覧会協会を同法第69条第1項第3号に規定する団体とみなす。

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