令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令 第四条
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
令和四年政令第二百二十六号
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第二百二十六号)
第4条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例)
派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第207号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。