電波監理審議会令 第三条

(議事)

令和四年政令第二百九十号

部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。

第3条

(議事)

電波監理審議会令の全文・目次(令和四年政令第二百九十号)

第3条 (議事)

部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。

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