電波監理審議会令 第三条
(議事)
令和四年政令第二百九十号
部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。
(議事)
電波監理審議会令の全文・目次(令和四年政令第二百九十号)
第3条 (議事)
部会は、当該部会に属する委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 部会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、部会長の決するところによる。