電波監理審議会令 第四条

(庶務)

令和四年政令第二百九十号

審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。

第4条

(庶務)

電波監理審議会令の全文・目次(令和四年政令第二百九十号)

第4条 (庶務)

審議会の庶務は、総務省総合通信基盤局総務課において処理する。

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