森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第一条

(法第四条第一項第三号の政令で定める金額)

令和四年政令第三百号

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項第三号に規定する政令で定める金額は、第一号に掲げる金額に、法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)及び扶養親族(地方税法第二百九十二条第一項第九号に規定する扶養親族をいい、年齢十六歳未満の者及び同法第三百十四条の二第一項第十一号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に第二号に掲げる金額を加算した金額)とする。 一 三十五万円に、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八条第一項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(当該年度の初日の属する年の前年(以下この条及び第五条において「前年」という。)の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第十一条第一項第一号から第三号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、住所所在市町村(法第七条第一項に規定する住所所在市町村をいう。次号において同じ。)が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額 二 二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で住所所在市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

第1条

(法第四条第一項第三号の政令で定める金額)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)

第1条 (法第四条第一項第三号の政令で定める金額)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項第3号に規定する政令で定める金額は、第1号に掲げる金額に、法の施行地に住所を有する者の同一生計配偶者(地方税法(昭和二十五年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者をいう。以下この条において同じ。)及び扶養親族(地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族をいい、年齢十六歳未満の者及び同法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る。以下この条において同じ。)の数に一を加えた数を乗じて得た金額に、十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に第2号に掲げる金額を加算した金額)とする。 一 三十五万円に、生活保護法(昭和二十五年法律第144号)第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準における地域の級地区分(当該年度の初日の属する年の前年(以下この条及び第5条において「前年」という。)の十二月三十一日における地域の級地区分とする。)ごとに、総務省令で定める世帯につき前年において同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助に要した費用として算定される金額を勘案して総務省令で定める率で、住所所在市町村(法第7条第1項に規定する住所所在市町村をいう。次号において同じ。)が同日において該当した当該地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額 二 二十一万円に、前号に規定する総務省令で定める率で住所所在市町村が前年の十二月三十一日において該当した同号に規定する地域の級地区分に係るものを乗じて得た金額

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