森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第九条
(賦課徴収に関する報告)
令和四年政令第三百号
市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。
(賦課徴収に関する報告)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)
第9条 (賦課徴収に関する報告)
市町村長は、毎年度、都道府県知事を経由して総務大臣に対し、当該年度分の森林環境税の納税義務者の数、同年度分の森林環境税の課税額、同年度の前年度分の森林環境税に係る免除及び滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。