森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第二条

(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

令和四年政令第三百号

都道府県は、法第八条第二項又は第三項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

2 法第八条第三項に規定する政令で定める期日は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。

3 都道府県が法第八条第三項の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第七百三十九条の五第一項又は第二項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額(同法第七百三十九条の五第六項の規定による払込みを同令第五十七条の四の二第十一項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。

第2条

(森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)

第2条 (森林環境税に係る徴収金の国への払込み)

都道府県は、法第8条第2項又は第3項の規定により森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額又は徴収した額を国に払い込む場合には、これらの規定により払い込む森林環境税に係る徴収金の額その他必要な事項を、速やかに国に通知するものとする。

2 法第8条第3項に規定する政令で定める期日は、地方税法第739条の5第1項又は第2項(これらの規定を同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により森林環境税に係る徴収金を徴収し、又は滞納処分をした月の翌月の末日(同条第6項(同条第8項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による払込みを地方税法施行令(昭和二十五年政令第245号)第57条の4の2第11項に規定する方法により行う場合には、同項の規定による市町村(特別区を含む。次項において同じ。)からの森林環境税に係る徴収金の払込みがあった月の翌月の末日)とする。

3 都道府県が法第8条第3項の規定により国に払い込むべき森林環境税に係る徴収金の額は、地方税法第739条の5第1項又は第2項の規定により徴収し、又は滞納処分をした個人の道府県民税及び個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金並びに森林環境税に係る徴収金を仮に市町村が徴収して都道府県に払い込むものとした場合において地方税法施行令第57条の4の2第1項から第9項までの規定により定められる率により算定した額(同法第739条の5第6項の規定による払込みを同令第57条の4の2第11項に規定する方法により行う場合には、同項の規定により市町村から森林環境税に係る徴収金として払い込まれた額)とする。