森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第八条

(過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

令和四年政令第三百号

法第十四条第一項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第一項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第五十七条の四の二第一項から第九項までの規定により定められる率により算定した額とする。

2 法第十四条第二項の規定による控除又は同条第三項の規定による加算をされるべき同条第二項に規定する都道府県の払込予定額の総額は、第二条第三項に規定するところにより算定した額とする。

3 法第十四条第三項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する過誤納金の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する過誤納金の額とする。

第8条

(過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)

第8条 (過誤納金の控除等をされるべき都道府県又は国への払込予定額等)

法第14条第1項の規定による控除又は同条第3項の規定による加算をされるべき同条第1項に規定する市町村の払込予定額の総額は、地方税法施行令第57条の4の2第1項から第9項までの規定により定められる率により算定した額とする。

2 法第14条第2項の規定による控除又は同条第3項の規定による加算をされるべき同条第2項に規定する都道府県の払込予定額の総額は、第2条第3項に規定するところにより算定した額とする。

3 法第14条第3項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する過誤納金の支払を要しなくなったこととし、同項に規定する政令で定める額は、その支払を要しなくなった同項に規定する過誤納金の額とする。

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