森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令 第六条
(法第十一条第二号の政令で定める扶助)
令和四年政令第三百号
法第十一条第二号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第十一条第一項各号に掲げる扶助(同項第一号に掲げる生活扶助及び同法第十八条第二項の規定により行われる同法第十一条第八号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。
(法第十一条第二号の政令で定める扶助)
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令の全文・目次(令和四年政令第三百号)
第6条 (法第十一条第二号の政令で定める扶助)
法第11条第2号に規定する政令で定める扶助は、生活保護法第11条第1項各号に掲げる扶助(同項第1号に掲げる生活扶助及び同法第18条第2項の規定により行われる同法第11条第8号に掲げる葬祭扶助を除く。)とする。